電子契約はじめました

電子契約の目的

6つのコスト削減

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電子契約の利用手順

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電子契約の関連法令について

■業法

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

産業廃棄物処理委託契約書には、廃棄物処理法により記載項目が定められています(法定記載項目)。

廃棄物処理法施行令 第六条の二 第四号

委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

廃棄物処理法施行規則(委託契約に含まれるべき事項) 第八条の四の二

令第六条の二第四号 ヘ(令第六条の十二第四号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

■文書保存

e- 文書法により、「産業廃棄物処理委託契約書」の電子保存が可能

紙による原本保存が義務付けられていた文書や帳票のうち、電磁的記録での保存(電子保存)認めるものが法制化されました。
これらの文書を電子保存する方法は、以下のいずれかとなります。
1.電子的に作成した文書の電子データによる保存
2.紙媒体で作成した書類をスキャナで電子データに変換し、紙の原本の代わりに電子データとして保存

■環境省 省令

平成十七年三月二十九日環境省令第九号

正式には「環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年三月二十九日環境省令第九号」といいます。
ここで環境省所管法令で書面での保存等が義務付けられていた文書のうち、電磁的記録の保存等を認める文書を列挙しており、その中に「委託契約」も含まれています。

電子文書は、印紙税の課税対象外です。

電子で締結した文書は非課税文書(印紙税法)

「電子文書の印紙税の課税関係について」国税庁Web ページより
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm
※運用にあたっては顧問税理士にご確認下さい。

電子契約サービスは、"weee株式会社"が提供しています。

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会社名 weee 株式会社
事業内容 IT 技術を活用した環境サービスの企画・開発・運営・販売
設立 2015 年9 月
所在地 〒104-0061
東京都中央区銀座1-15-7 マック銀座ビル5F
TEL:03-5579-9943 FAX:03-5579-9906
代表取締役 宗 大介
URL https://weee.co.jp

行政と法律の専門家もサポートし、サービス体制も充実しております。

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行政書士 石下 貴大
weee株式会社 取締役
行政書士法人GOAL代表
全国産業資源循環連合会相談役
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弁護士 芝田真理
weee株式会社 顧問
東京産業資源循環協会・
法制度検討委員会オブザーバー